2018年の成人の日に起こった、振り袖販売・レンタル事業者「はれのひ」に関する事件。日が経つごとに被害者の数も被害総額も増えていっており、報道を目にするたび胸が痛みます。

これを受けて、各企業やキングコングの西野さんをはじめとする芸能人の方も被害者救済のため声を上げ始め、その動きは広がりを見せているようです。

しかしこういうとき、気をつけなければいけないのが “二次被害” 。被害者心理につけこんだ詐欺や勧誘なども増えるらしく「はれのひ」に関する相談窓口を設けている八王子市は、ホームページで次のように呼びかけています。

【不審なことがあれば相談を】

「『安易に被害救済の話にのらない』『インターネットなどの書き込みの内容を鵜呑みにしない』など、二次被害に注意して下さい」
「マスコミに大きく取り上げられた事案に関しては、被害者の心情につけ込む悪質事業者からの二次被害が発生する可能性が高くなります」

消費者庁も同様の注意喚起をしているほか、「不審なことがあれば、直ちに、最寄りの消費生活センターや警察に相談してください」と発表。今回のような社会的に大きい事件は「被害救済を名目とした義援金詐欺や不審な勧誘などの悪質行為が多く発生」すると、広く呼びかけを行っているんです。

【「契約をする際に注意するポイント」もあわせてチェック】

ワラをもすがる思いで差し伸べられた手をつかんでいるのに、それを悪用する人が一定数いる。もちろん、誠意をもって救済案を出している人たちもたくさんいますが、これが現実のようです。

ちなみに国民生活センターによれば、着物などのレンタル契約に関する相談は後を絶たないそう。

「使用するのは2年近く先なのに契約時に全額入金を求められた」「法外なキャンセル料を請求された」「事業者と連絡がつかない」といった相談が消費生活センターなどに寄せられているとのことです。

国民生活センターのホームページには、「契約をする際に注意するポイント」がまとめられていますので、今後レンタルをする予定のある方はご参考に!

参照元:消費者庁国民生活センター八王子市Twitter @MiyazakiArinko
執筆=田端あんじ (c)Pouch
画像=Rocketnews24

▼気をつけてください!